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ガイドラインって何?
TOP < 修繕費用の負担はどっち?
[ ガイドラインとは? ]
ガイドライン(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)とは、国土交通省が公表したもので、原状回復のあり方について、妥当と考えられる契約関係、費用負担等を記しています。ガイドラインには、法的な拘束力はありませんが、 裁判所の判例が、概ねガイドラインに沿った内容で下される場合が増えてきており、現実には法律と同じような効果を持ち始めています。

[ 借主が負担するもの ]
借主が負担するもの

[ 貸主が負担するもの ]
貸主が負担するもの


退去費用の負担はどちら?
以下は国土交通省のガイドライン判例を参考に、貸主と借主の負担について表にしてあります。
※あくまで目安ですので、状況により変わることがあります。
フローリング・カーペット・畳
貸主の負担 借主の負担
家具の設置による床やカーペットのへこみ 引越し時のキズ
日照による畳の変色、フローリングの色落ち 雨の吹き込み等による床の傷み
破損が無い畳の交換 いすなどのキャスターによる傷
中間責任
飲み物などをこぼした際のカーペットのシミ、カビ
冷蔵庫の下のサビ跡
クロス・天井
貸主の負担 借主の負担
画鋲・ピン、エアコン設置時の穴、跡 クギ穴・ネジ穴
家電製品(テレビや冷蔵庫など)の後ろの壁の黒ずみ クーラーの水漏れによる壁等の損傷、腐食
(入居者設置の場合)
壁紙・ふすま、ポスター・シール跡の変色 天井に付けた照明器具の跡(入居者設置の場合)
クリーニングで落ちるタバコのヤニ 台所の油汚れ
  結露の放置によるカビ・シミ
建具
貸主の負担 借主の負担
破損がない場合の網戸の張り替え ペットによる傷
自然災害による破損  
その他
貸主の負担 借主の負担
専門業者のハウスクリーニング
台所とトイレの消毒
ペットを飼う事で生じたハウスクリーニング
破損が無い場合の浴槽等の取替え 故意、過失による破損
耐用年限到来による設備の故障等 適切なメンテナンス不足、用法違反による設備の破損、毀損
カギの取替え ガスコンロ、換気扇等の油汚れ、すす
ワックスがけ 風呂、トイレ、洗面台の水垢・カビ
トイレのタオル掛け  


部分・場所ごとの詳細
壁、天井
下地ボード費用は経過年数に関係なく全額借主負担です。ただし、破損した以外の面を張り替えるとグレードアップとみなされます。また、本来付ける場所ではないところに、ネジや金具を打ち込んだりして照明器具を取り付けた場合は、賃借人に原状回復義務が発生します。
クロス
クロスについては、修繕の最小単位が1平方メートルです。色や模様合わせについては、場合によって壁1面までの張替え費用を賃借人が負担する場合もあります。また、タバコのヤニについて、普通に発生する程度のヤニの場合は通常損耗となりますが、クリーニングでは修繕不可能で、張替えが必要な場合は壁1面、場合によっては部屋全体の修繕費用を賃借人が負担することになります。ただし、6年で新品と比べて残存価値が10%となる割合で経過年数を考慮する必要があります。
1枚単位で張替え費用は借主負担、経過年数は考慮しません(消耗品に近いため)。裏返しか表替えかは程度によります。 通常畳の裏返しや表替えは「次の入居者を確保するため」であると考えられるので、賃貸人の負担となりますが、何年も経過している場合などは、折半程度になることもあります。

「裏返し」とは
畳が日焼けしたり、傷み始めたら畳表を裏返しにして張り替える作業です。

「表替え」とは
畳表の日焼けや痛みが進んできたら、畳床をそのまま生かし新しい畳表に取り替えることができます。

フローリング
フローリングは経過年数を考慮しません。また、へこみやキズをつけた範囲が1平方メートル以下であったとしても、1平方メートル分の修繕費用を負担しなければなりません。毀損などが複数個所にわたる場合は、部屋全体の修復費用が認められます。また、フローリングの色落ちで、日照や建物構造欠陥による雨漏りなどで発生した場合には、賃借人は責任がないと考えられています。しかし、キャスター付きのイスを使って、フローリングの床にキズをつけたり、へこませたりすれば、賃借人の負担となります。
カーペット・クッションフロア
カーペットの償却年数は6年で、6年経てば、残存価値は10%になってしまします。カーペットに飲み物をこぼして、すぐ雑巾などで拭き、それでも残ったシミは通常損耗とみなされます。しかし、たばこを落とした焦げ跡については、吸殻をカーペットに落とし、すぐに拾った場合でも、賃借人に負担義務が発生します。また、毀損などが複数個所にわたる場合は、その部屋全体の修復費用が認められます。
台所
台所の拭き掃除などをきちんとし、それでも残った油汚れは通常使用による損耗です。
洗濯機置き場
汚れが放置されている場合、クリーニング費用は賃借人の負担となります。
賃借人が鍵をなくしてしまったために鍵を取り替える場合の修復費用は貸借人の負担になります。
ガラス
構造により自然に亀裂が発生(地震でガラスが破損しても)したのであれば、賃借人には何の責任もありませんから、通常使用による損耗になります。これに対して、例えば、賃借人が網入りガラスに何かをぶつけて破損させた場合は、賃借人の負担となります。
襖紙や障子紙
襖紙や障子紙については消耗品であり、減価償却資産とならないので経過年数を考慮しません。よって、張替え費用については、賃借人の負担となります。
水垢、カビ、シミ
きちんと清掃、手入れをしていて、それでも残った水垢、カビは通常使用による損耗です。通常のケースに比べて、明らかに水垢、カビがひどいという場合は、賃借人の過失による損耗ということになります。
結露、カビは建物の構造から発生するものである場合は、基本的に賃借人に責任はありません。しかし、結露やカビを放置し、それによって壁などにカビやシミができた場合は賃借人に責任があるといえます。
サビ跡
冷蔵庫に発生したサビが床に付着した場合、退去時に拭き掃除で除去できる程度のものであれば通常損耗となります。
器具
器具の耐用年数到来によって、設備機器が故障したり、使用不能になったりしたであれば、これは通常使用による損耗です。風呂、トイレ、洗面台のような設備機器については、通常8年で残存価値10%となるような割合で判断するべきでしょう。
エアコン
エアコンをつければ、壁にビス穴等ができますので、そういったものは通常使用による損耗ということになります。
クリーニング
ハウスクリーニングは、賃貸人が次の入居者を確保するための手段であると考えられるため、退去時に「残留物がなかったか、拭き掃除、掃き掃除、水回り、排水口、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等」を実施していれば、基本的に借主のクリーニング代を負担する必要はありません。逆に、退去時に掃除をしていかないと、特約に書いていなくても、ガイドラインを根拠に借主にハウスクリーニング費用が発生する可能性があります。また、クリーニングのためにかかる費用については、汚れた部位の経過年数を考慮することはありません。
消毒
消毒については、賃借人の管理の範囲を超えているので賃貸人が負担するのが妥当です。
ワックスがけ
ワックスがけが通常の生活において必ず必要とまでは言い切れないので、原則賃貸人の負担となります。
ペット
ペット可の物件に関しては、通常使用による損耗の範囲がペット不可の物件よりも広い場合が多いです。ペット飼育など契約違反に対する違約金は、通常10万程度、もしくは家賃の1か月分程度です。しかし、その場合は原状回復費用の負担は全額借主となってもやむを得ません。


ダメージレベル表
ダメージレベル A B C D
費用負担発生 なし グラフよりも軽減
借主負担が発生するかしないか微妙な分岐点
あり グラフ通り
敷金を超えてもやむを得ない
あり 復旧費用全額
通常の使用の
範囲を超えるかどうか
通常の使用 通常損耗を超えるか超えないか微妙 明らかに越える 大きく越える
用法違反
責任度合い 借主責任なし 軽過失
手入れ不足
過失
手入れ不足
重過失
背信的違反
回復手法   張替無し
クリーニングをすれば元通りになる
表面の張替え、塗装、部品交換で元通りになる 下地張替え
表面張替え
消毒
塗装
費用負担内容   洗浄・塗装費用
張替える場合はグラフ負担よりも軽減
表面張替え費用
塗装費用
躯体修理費用
下地張替え費用
表面張替え費用
消毒費用等
修理期間家賃 なし なし なし 場合によってあり
経過年数考慮 なし あり あり 表面は経過年数考慮
下地・躯体は経過年数考慮なし
ダメージレベル A B C D
壁・天井 きれい 軽微な汚れ
小さな傷
画鋲
台所壁液体はね汚れ
軽微な手垢
家具ありと変色
電気焼け
落ちない汚れ
汚れ、傷
ビス穴、釘穴
破損
下地までダメージ
穴をあけた

壁にパット素振りで穴
ペットのひっかき傷、臭い
フローリング きれい
家具設置痕
着色無し
軽微な汚れ
小さなすり傷
家具設置痕
軽微な着色
削れ、傷
ぶつけ痕
着色
破損
腐食
水濡れによる変色、ささくれ
クッションフロア きれい
家具設置痕
着色無し
軽微な汚れ
小さなすり傷
家具設置痕 着色なし
破損、破れ
着色
深いへこみ
床に穴をあけた
きれい
家具設置
着色なし
軽微な汚れ
小さなすり傷
家具設置痕
破損
深いへこみ(床までへこみ)
着色
床の破損
床を腐らせてしまった
床が落ちた
カーペット きれい
家具設置痕
着色無し
軽微な汚れ
小さなすり傷
家具設置痕 着色なし
汚れ放置
破損、破れ
着色
床に穴をあけた
建具 異常なし 立て付けが悪い
微調整でなおる
不注意な使用による破損
容易に部品交換
不適切使用による破損
要交換
クリーニング 異常なし
きれいに掃除した
借主が掃除はしたが不十分
中性洗剤で落ちる軽微な汚れが残っている
通常の清掃未実施 無断ペット飼育臭
油汚れ放置
ゴミ、がらくた放置


ガイドラインの考え方






経過年数を考慮する部分


[ 施工単位 ]
[素材の平方メートル単価]×[該当面の面積]×[経過年数による負担割合(%)]=借主が負担する金額

例) クロスの平方メートル単価が1200円、壁1面の面積が6平方メートル、4年間入居して、壁約10cm四方を毀損した場合
(毀損部分のみを替えると、つぎはぎのようになってしまう時)

[1200円]×[6平方メートル]×[40%]=2,880円
よって、2,880円が賃借人負担となります。

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