消費者契約法とは、簡単にいいますと

例えば”契約内容が、民法などに比べて消費者の義務を重くするようなものは無効”というようなことが述べられています。
つまり、賃貸借契約において、経年劣化や通常損耗に対する修復費用を、賃借人が一方的に負担するような条項は、例え特約であっても無効だということです。
例えば、
「賃借人が退去する際には、賃貸人に対して原状回復費用として○○万円支払う」というような特約を取り決めても、
消費者契約法を根拠に
「賃借人の利益を一方的に害するから無効である」と主張することができます。
なぜ
「賃借人の利益を一方的に害する」かといえば以下のような理由からです。
1、賃借人が、契約時に明け渡し時に負担する修復費用(通常損耗による)を予想することは難しいから。
2、具体的な原状回復費用は、明け渡し時でないと明らかにならないから。
3、賃借人は契約内容の変更を求めるような交渉力を持っていないから。
よって、
経年劣化や
通常損耗に対する修繕義務を貸借人に負わせる特約に関しては、次の要件を満たしている必要があります。

例)賃料が相場より低くて、賃料とは別に、通常損耗の修繕費用を賃借人から受け取る必要性がある場合。

例)重要説明事項の説明の際に、特約の具体的内容(工事の項目や内容など)、工事項目ごとの概算費用について理解していること。

例)サインをするなど。
また、
消費者契約法施行(平成13年4月1日)前に締結された契約でも、契約後に
合意更新された場合は、更新後の契約には
消費者契約法が適用されます。