[ Q.認定司法書士に依頼するメリットは何ですか? ]
認定司法書士は弁護士と同じように、
お客様の代理人として相手方と交渉できるということです。

さらに、認定司法書士としていつでも裁判を起こせるということは、裁判にいたる前の交渉においても、相手方にとって大きなプレッシャーとなりますので、そのために迅速な解決が可能となるという点も、見逃せないメリットでしょう。
[ Q.敷金の返還請求はいつまでできますか? ]
A. 敷金の返還は、原則として部屋の明け渡しから
5年間は請求できます。
とはいえ、
明け渡し後何年もたってから請求するのは、あまり得策とはいえません。
なぜなら、たとえその時点で裁判を起こしたとしても、「それまでまったく敷金の返還を請求しなかったのは、原状回復の内容や費用について、ある程度納得していた証拠だろう。」 と裁判官に思われて、非常に不利になるからです。
したがって、
できるだけ早めに請求すべきでしょう。
[ Q.敷金返還請求代理サービスでは、いきなり裁判を起こすのですか? ]
A. そんなことはありません。
敷金返還請求代理サービスは、おおまかに言って

という流れで進めますので、裁判はあくまでも最終手段の位置づけです。
ただし、既にお客様ご自身で内容証明郵便を送って交渉してみたが、らちが明かないために本サービスを申し込まれた場合などには、ただちに裁判を起こすこともあり得ます。
[ Q.敷金返還請求代理サービスで必要な実費はいくらかかりますか? ]
A. 敷金返還請求代理サービスにおいては、当事務所にお支払いいただく成功報酬とは別に、必要な実費をお客様にご負担いただいております。

ただし、 最終的にいくらになるかは、返還請求する敷金(原状回復費用)の金額や、お客様の現住所などによって大きく変わってきますので、一概には申し上げられません。

もし、お申し込み前に金額をご確認されたいお客様は、遠慮なくお問い合わせください。

なお、滅多にございませんが前払い分だけでは実費に不足があれば、お客様に差額をお支払い(成功報酬と合わせて精算)いただきますことをあらかじめご了承ください。
[ Q.地方に住んでいても敷金返還請求代理サービスを申し込めますか? ]
A.
敷金返還請求代理サービスでは、
お客様に少なくとも一度は、東京の当事務所へお越しいただく必要がございます。賃貸借契約書などの書類を拝見し、さらに詳しく事情を伺ったうえで、委任契約書等に署名・捺印していただくためですので、どうかご理解下さい。
もちろん、地方にお住いでも当事務所へお越しいただけるのであれば、敷金返還請求代理サービスのお申し込みは可能です。
ただし、前払い実費が多めに必要となりますことを、予めご承知おきください。
なお、どうしても当事務所へはお越しいただけないお客様は、
内容証明郵便作成・送付サービスのお申し込みをご検討下さい。
[ Q.前払い実費や成功報酬などはいつ支払うのですか? ]
A.
敷金返還請求代理サービスの
前払い実費は、
お客様が当事務所へお越しになった際にお預りいたします。成功報酬はもちろん
後払いです。
原状回復費用の金額が確定してから成功報酬を計算し、お預りしている前払い実費の残額と併せて精算したうえで、ご請求させていただきます。
また、
内容証明郵便作成・送付サービスの手数料は
前払いです。ご入金確認後、内容証明郵便の作成に着手いたします。
なお、当事務所へお越しいただいての
ご相談(面談)の相談料につきましては、
相談終了時点で現金にてお支払いいただいております。
[ Q.相談(面談)ができるのは平日の昼間だけですか? ]
A. お客様のなかには、平日の昼間はお勤めや学校で時間が取れないという方々もたくさんいらっしゃることでしょう。
そこで当事務所では、当事務所にお越しいただいてのご相談を、原則として
前々日までにお電話でご予約いただいたうえで、
平日は19:00まで、
土曜日は13:00まで対応させていただいております(先約などによって、お客様のご希望に添えない場合もございます)。
なお、相談料については
こちらをご覧ください。
[ Q.相談料が無料になる「一定水準以下の収入」とはいくらですか? ]
A. 当事務所にお越しいただいての相談(面談)は有料ですが、
日本司法支援センター(愛称:法テラス)の民事法律扶助という制度を利用することにより、収入が一定水準以下のお客様については、簡単なお手続きで相談料が無料となります(収入の額を証明する資料を提示していただく必要はありません)。
「一定水準以下の収入」とは、東京都内(一部地域を除く)にお住まいでしたら、
配偶者と合わせた月収(ボーナスを含めた年収(手取り)を12で割った額)が、次の金額以下になる場合です。
| 単身者で家賃を月額 \53,000以上支払っている場合 |
\253,000 |
| 2人家族で家賃を月額 \68,000以上支払っている場合 |
\344,000 |
| 3人家族で家賃を月額 \85,000以上支払っている場合 |
\384,000 |
| 4人家族で家賃を月額 \92,000以上支払っている場合 |
\420,000 |
上記はあくまで一例ですので、家賃が上記の金額未満の場合、家族が5人以上の場合や東京都以外にお住まいの場合には、この制度を利用できないという意味ではありません。
また、この制度は敷金(原状回復費用)以外の法律相談でもご利用になれます。
[ Q.敷金を返してもらうために、絶対やってはいけないことはありますか? ]
A. あります。
引っ越しでアパート(マンション)を明け渡すときには、通常、大家さんや不動産屋さんと部屋の中をチェックしますが、その際に
「敷金計算書」や
「敷金精算書」、
「室内状況確認表」といったタイトルの書類に署名(サイン)を求められることがあります。

もしこれをしてしまうと、お客様がその書類に書いてある原状回復の内容または費用を承諾したものと解釈されてしまい、後に敷金の返還を求めて裁判を起こしたとしても、
1円も戻ってこないどころか逆に追加費用を支払わされるはめになる、という最悪の事態さえあり得るからです。
なかにはそのことを承知のうえで、
「署名しないと敷金の精算ができない」 とか、
「この署名はたんに部屋の明け渡しに立ち会ったことの確認にすぎないから、内容に不満があれば後で文句を言ってもらっても構わない」 などと言いつつ、何が何でもその場で署名させようとしてくる不動産屋さんもいます。
[ Q.敷金を返してもらうために、やったほうがいいことはありますか? ]
A. あります。
引越荷物を搬出したら、
部屋の大掃除をしておくことはもちろんですが、それが終わったら面倒でも
写真を撮っておきましょう。各部屋(キッチンや風呂場、トイレも含めて)をくまなく撮るのが理想ですが、せめて壁やフローリング・畳を中心に、汚れたり傷がついたりしている箇所は絶対に撮りましょう。
こうしておけば、後で原状回復をめぐってトラブルになっても、証拠(物証)がありますからずいぶんと有利になります。
[ Q.退去時に敷金は必ず引かれるの? ]
A. もし、未払い賃料、原状回復の為の費用が必要であれば敷金から引かれます。
ここで問題になってくるのが「原状回復の為の費用」です。
具体的には、以下のようなものです。
1、
故意・
過失(普通でない使い方)による損傷の修復費用
2、
新設や
模様替えをした場合などの
原状回復費用
3、退去時に残っているものの撤去費用

あくまで、
故意・過失によりできた傷を修復することです。
つまり、普通に生活していれば、自然にできた汚れや傷(経年劣化・通常損耗)を直すのは貸主ですので、敷金が引かれることはないはずです。
[ Q.敷金って交渉次第で戻ってくるの? ]
A.
「経年劣化」・
「通常損耗」による汚れ等は貸主の責任であることなどを主張することで敷金の大半が戻ってくることが多いです。
そもそも、「経年劣化」・「通常損耗」の分は
しっかり家賃という形で支払っているのです。
例えば、1年間生活した部屋と10年間生活した部屋とでは、10年間生活した部屋のほうが経年劣化や通常損耗が激しいため、修繕費が同じであることのほうが不公平といわざるをえません。
よって、
入居期間が長いほど負担は少なくなります。
訴訟などでも賃借人が勝訴することが多いのが事実です。
しかし、故意・過失による破損があるの場合には全額取り戻すのは難しいかもしれません。
[ Q.賃貸借契約書に「原状回復特約」がありますが… ]
A.特約があってもあきらめる必要はありません。
消費者契約法では、
消費者の利益を一方的に害する契約は無効になります。
なぜなら、
不動産屋さんや、貸主のほうが専門知識があるはずですので、消費者に不利な契約をさせられかねないからです。
単に、契約書に明記してある程度であれば交渉の余地は十分にあります。