
調停委員が仲介しますが、あくまで
相互の合意なくして解決はありません。
1件につき以下の申請手数料がかかります。
お互いが合意に達した場合は、
調停調書を作成します。
調停調書は
裁判上の和解と同じ効力を持ちます。
したがって、調停調書に記載された内容を守らない時には、相手に強制することができます。
[ 調停のメリット ]
合意の場合には、
判決や裁判上の和解と同じ効果があります。
さらに、訴訟のような争う姿勢ではなく、あくまで心情等を考慮した話し合いのため、わだかまりが少なく敷金問題には向いているといえます。
[ 調停のデメリット ]
事実によっては回数を重ねるため、解決までには
時間がかかる場合もあります。
また、時間をかけてもお互いに問題を解決しようとする意思がなければ解決にいたらない可能性もあります。