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原状回復って何?
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原状回復
当然といえば、当然ですが、時間が経過すると建物の価値も下がっていくと考えられています。
ですから、賃借人の原状回復義務には、時間と共に自然と古くなっていったものや(経年劣化)や普通に生活していてできた汚れ、傷など(通常損耗)は含まれません。
原状回復とは
原状回復とリフォームを勘違いしている貸主が多いのも事実です。
リフォームとは、「新規顧客を確保するため、その物件の商品価値をあげる行為」です。
ですから、退去時に、リフォームに充当されるような費用は一切負担しなくても良いのです。
契約書では、「賃借人が原状回復をした上で明け渡す」となっていますが、実際は賃貸人が「原状回復とリフォーム工事」を同時に行っています。
敷金の清算
国土交通省の原状回復の見解は以下のようなものです。

  1. 賃借人の故意・過失による損耗・毀損
  2. 賃借人の善管注意義務違反による損耗・毀損
  3. その他、賃借人の通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損

以上の3点のような場合は賃借人の費用負担となります。

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