当然といえば、当然ですが、
時間が経過すると建物の価値も下がっていくと考えられています。
ですから、賃借人の原状回復義務には、時間と共に自然と古くなっていったものや(
経年劣化)や普通に生活していてできた汚れ、傷など(
通常損耗)は含まれません。

原状回復とリフォームを勘違いしている貸主が多いのも事実です。
リフォームとは、
「新規顧客を確保するため、その物件の商品価値をあげる行為」です。
ですから、退去時に、リフォームに充当されるような費用は一切負担しなくても良いのです。
契約書では、
「賃借人が原状回復をした上で明け渡す」となっていますが、実際は賃貸人が
「原状回復とリフォーム工事」を同時に行っています。
国土交通省の原状回復の見解は以下のようなものです。
- 賃借人の故意・過失による損耗・毀損
- 賃借人の善管注意義務違反による損耗・毀損
- その他、賃借人の通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損
以上の3点のような場合は
賃借人の費用負担となります。