敷金とは本来、
「家賃の滞納、不払い」、
「故意・過失による建物の損傷の損害賠償」の備えとして契約時に賃貸人に預けるお金です。
しかし、賃貸人の中には
「賃借人は入居時と同じ状態で戻すことが義務」であるかのような言い方をして、敷金を返してくれない方が多数います。
さらには、
「敷金だけでは足りない」と、本来払う必要のない不足分までを請求してくる賃貸人すらいる始末です。
賃借人自身も、原状回復に対する正しい知識を持ちあわせていない場合も少なくありません。

敷金内でおさまっている人も、本来払う必要のないお金を負担させられていることに気づかずにいるケースも見受けられます。