解決に時間をかけたくない場合や、民事調停で問題が解決できなかった場合には、
少額訴訟を起こすという選択肢があります。
少額訴訟では、
60万までの請求に限られます。
また、
訴訟は一日 ですべて終わるのが原則です。
一般的には、第1回口頭弁論期日は約1ヶ月先になります。
(※口頭弁論期日とは、当事者や証人などの関係者が裁判所の法廷に集合して訴訟に関する行為をなすべきものと定められた日時)
[ 判決前に和解した場合 ]
賃貸人、賃借人それぞれに
和解調書が書留で郵送されます。
賃貸人または賃借人が、判決通りに支払いをしなかった場合は、相手の財産を差し押さえることもできるようになります。
[ 少額訴訟のメリット ]
《 費用面 》
比較的
コストをかけずに行うことができます。
《 強制執行 》
相手に支払いを命じる判決が出た場合、その支払いを実行しない時は
強制執行の手続きができます。
《 時間 》
1日で判決がでるので
時間がかかりません。
[ 少額訴訟のデメリット ]
専門家の
鑑定が必要だったり、
審理に時間がかかると思われる案件には向きません。
判決に対して、不服の場合は異議申立てが認められています。異議申立てがされた場合は、
同じ簡易裁判所で異議審(通常手続)となります。
なお、異議審の判決に対しては、地方裁判所に控訴できません。
ただし、
被告にも
少額訴訟か
通常訴訟かの選択権がありますので、被告が反対した場合は少額訴訟は起こせません。
また、同一原告は同じ簡易裁判所では年
10回までしか利用できません。
[ 不動産業者も… ]
一般的に、不動産業者が賃貸人の代理人になることはない(裁判所が許可しないため)ので、発言するのは
賃貸人自身になります。
[ 証明できない場合は? ]
部屋を傷めたことを立証するのは貸主であり、基本的に借主はきれいだったことを立証する必要はありません。
証拠がないため真実が証明できない場合は、
通常損耗(修繕費用は貸主負担)という扱いになります。