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敷金用語辞典
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[ 敷引き ]
敷引金とは、敷金の一部を退去時に返還しないというもので、その分、修繕費用原状回復費用は請求しないというものです。
敷引金を要求してなお、原状回復費用を請求するというのは2重請求としかいえません。
敷引金とは、「礼金」ではなく、「損害賠償額の予定」ですので、修繕費用はこの敷引金から補われるべきものです。
また、関西では敷引きや敷金償却がありますが更新料はないのが一般的です。

[ 礼金 ]
権利金とも呼び、敷金とは違い契約終了後も戻ってきません。
賃貸借契約の際、賃借人からお礼の意味で渡されるお金だからです。

[ 保証金 ]
保証金は家賃の滞納や、故意・過失による汚れや傷の修繕に備えて預けるお金で、関東では敷金関西では保証金といわれる傾向にあります。
退去時には、ここから原状回復費用が引かれることになります。
もちろん、経年劣化通常損耗の負担義務はありません。

[ 更新料 ]
現在、更新料は法的根拠もなく、正当な理由がない限り、本来ならば不当な請求のはずです。
正当な根拠とは、相場よりも安い家賃の調整を更新料でしている場合などですが稀なケースです。
よって、契約書に更新料の支払い規定がない場合は、請求があっても支払う必要はありません。

[ かぎ交換 ]
賃借人に強制的に鍵交換をさせることはできません。
退去時に鍵を新しくする場合でも、その費用は賃貸人が負担すべきものです。

[ 居住権 ]
居住権とは、簡単にいえば
「契約期間が満了しても家主の都合で一方的に追い出されない権利」
と言うことです。
賃貸人が更新を拒否しても、それが正当な理由でない限り賃貸借契約は更新されます。
(法定更新といいます。)
ただし、賃料不払い等で契約を解除された場合は居住権を主張できません。

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