






敷金とは、家賃の不払い等を補うために賃貸借の際に賃貸人に預けるお金です。
明け渡す際に、何もなければ本来全額返ってくるべきものです。
「預けたお金」ですので、礼金とは明らかに本質が違います。
また、普通に暮らしてできる汚れや傷は家賃で補われるべきものですので、敷金から差し引かれるのは2重に支払っていることになるわけです。
・未払い家賃
・故意または過失、通常の使い方を越えた使用による損耗の修繕費用
・新設または造作・模様替えをした場合の原状回復費用
・退去時の残留物等の撤去費
内容証明を送った上で、ガイドライン・東京都条例(東京ルール)・消費者契約法に従って話し合いを進めます。
(内容証明郵便を送付すると相手を刺激し、逆に時間がかかると判断される場合には、送らないこともあります。)
それでも解決に至らない場合は、訴訟により解決していきます。
ガイドライン(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)とは、
国土交通省が公表したもので、原状回復のあり方について、妥当と考えられる
契約関係、費用負担等を記しています。ガイドラインには、法的な拘束力はありませんが、 裁判所の判例が、概ね
ガイドラインに沿った内容で下される場合が増えてきており、現実には
法律と同じような効果を持ち始めています。
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東京ルールとは、不動産業者が東京都の賃貸住宅を扱う際の説明義務を定めたものです。例えば、契約前に賃借人の負担が大きくなるような特約を、書面を交付して、賃借人に対して口頭で説明することが、不動産業者に義務付けられています。もし、都知事の指導・勧告に従わず、不適切な賃貸借契約に基づく請求を改めない場合は、その宅地建物取引業者名を公開し、社会的な制裁が加えられます。ただし、条例の対象は不動産業者のみで、貸主は規制の対象になりません。今後、この条例は他の都市でも条例化される可能性もあると考えられます。
消費者契約法は、消費者が誤認するような契約や、
消費者に不当に不利益と与えるような契約を無効にしたり、取り消しができるようにしたりすることで、消費者を保護する法律です。
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